2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
今、政策の最優先として、いや、政治論ですから、これはぜひ、カジノのことやこの五つ星ホテルの建設を優先するよりも、今現状の観光政策で、その観光インフラのベースになっている方々を何でも救うという、ぜひ総理、そういう考えはございますか、いかがですか。
今、政策の最優先として、いや、政治論ですから、これはぜひ、カジノのことやこの五つ星ホテルの建設を優先するよりも、今現状の観光政策で、その観光インフラのベースになっている方々を何でも救うという、ぜひ総理、そういう考えはございますか、いかがですか。
むしろ、今日は角度を変えて、大きな政治論であるとか制度論についてお考えをお伺いしたいと思いますので、そのおつもりを持って御聴取を願いたいのであります。 まず一つ、予算総則、予算、財政法の関係についてお伺いしたいと思ってございます。
それで、学者の意見は分かれるものの、政治論として判断を下すというような発言があっているようですけれども、これ修正されずにまた提案されるということはあるんですか、大臣。どうですか。
○大島九州男君 今答弁にもありましたけれども、与党の部会で、まあ政治論としての判断だと、国民の声というよりは、そういった声を聞くというよりも、政治論としての判断ということで反対論を押し切って通過させたということを聞いているんですが、そういったことが影響したんですか。
我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れない、これは政治論ではなくて、憲法九条の法律的な憲法的な解釈として考えていると。我が国に対する侵略、外国の武力攻撃が発生して初めて自衛のための措置をとり得る、つまり、個別的自衛権しかできないので集団的自衛権はできないと言っています。
そうだからいいよというふうに言われちゃったら祭りにならないわけでありまして、そこについては、実は昨年も麻生大臣の方から、経済団体の方もアベノミクス、三本の矢は俺たちの仕事だというふうなことを言っていただいたことに対して期待感を寄せているわけでありますけれども、今、政治と経済で日本の抱えている問題点というものをしっかりと共有できて、それぞれの持っている力をどういうふうに役割として出すのかということについての政治論
私は、正直言って、これは本音の意味で、基地を返した方がもうかるということが現実化してきますと、政治論とかイデオロギーとかそういう議論はさておき、経済の視点からももう返した方がいいよという大きな波が来るのではないかというふうに思っています。
政治論における保守主義は、法の世界で立憲主義となります。特に、民主制のもとにおける立憲主義の重要な根拠の一つは、保守思想に求められます。 人間も社会も常に不完全であるという保守主義の謙虚な人間観に基づけば、民主制度といえども理想とは位置づけられません。
一九七二年九月十四日、吉國内閣法制局長官は、我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れないと、これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法第九条の法律的な憲法的な解釈として考えておると答弁を明確にしています。
この政治論、政策論、法律論の違いなんですけれども、安倍政権の主張はこういうことなんですね。この昭和四十七年政府見解には作ったときから二つの法理が、法的な論理が含まれていた。一つはこれまでの個別的自衛権を認める法理、そしてもう一つは限定的な集団的自衛権なるものを認める法理が作られたと言っていたんですね。
我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れないと、これは私ども政治論として申し上げているのではなくて、憲法九条の法律的な憲法的な解釈として考えておるというふうに述べております。 安倍政権の、外国の武力攻撃を同盟国に対する外国の武力攻撃と読み替える、その恣意的な読替えをこっぱみじんに打ち砕く完璧なる答弁でございます。
この二番目の基本論理のところで、基本論理のところにおいて、言わば外国のまさに我が国に対する攻撃ということを限定しているわけではないわけでありまして、あくまで、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対してどのように対していくかということについて、当てはめにおいて集団的自衛権の行使は行われないということが言われているわけでございまして、政治論
これは、私、政治論として申し上げているんじゃないんだと、憲法九条の法律的な憲法的な解釈だと言っているんですね。 つまり、今総理がおっしゃったように、周辺が環境が変わったとか当時とは違うんだ、それはそうでしょう。しかし、それは政治論であって、憲法九条の法律的な憲法的な解釈としての考え方は私は違うというふうに思います。それについてどうでしょうか。防衛大臣。
○白眞勲君 いや、ですから、そう当時は集団的自衛権できませんよって言っていて、やっぱりこれは政治論なんですよ。政治論でそういうふうになったというのは、私は本当にこれは違憲だと思いますよ。 そういう中で、稲田大臣にお聞きします。 政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器の使用は憲法上できますか。
これは、私ども政治論、さっき安倍総理が言ったような政策論のような話です、として申し上げているわけではなくて、憲法第九条の法律的な憲法的な解釈、すなわち、あらゆる行政権の行使は立憲主義の下、また法の支配の下、憲法の論理に服さないといけないんです。その論理を述べているだけなんです。 では、ちょっと時間が押してまいりましたので、もう一つ。
ただ、ちょっとこれは与党内の議論でも気になるんですけれども、たまに議論が非常に瑣末な方に行ってしまって、政策論に終始してしまって、政治論がちょっと足りないのかな、そのバランスが少しないのかなという気がしなくもないこともあります。
単なる道義的な政治論を奔放に述べていらっしゃる。
また、私は大学で教えていて、現代政治論というテーマで教えているんですけれども、レポートを出させる。すごくできのいい子が一人いまして、事情を聞きました。そうしたら、やはりそうなんですね、小学校のころから親に、新聞を読め、新聞を読めと言われて、ずっと、今大学に入っても、地方から親は切り抜きを送ってくると。
私は、その政策論、それと為政者としての政治論として大変注目しました。とりわけ年代別の投票行動というものが大変特徴的だなと思っていたところ、何やら小泉政務官も同じようなコメントを地方創生の会合で御発言されているということがわかりましたので、少しその議論をしてみたいと思うんです。 資料をお配りしました。
しいわけでございまして、それぞれ確立された権威を持つ方々にお集まりをいただいたわけでありますが、残念ながらそのとおりにならなかったのは事実でございますが、しかし、責任はこれは最終判断をした私にあるわけでございまして、先ほどの議論を拝聴していたわけでございますが、純粋経済理論的には、言わばこの税収と補正予算の関係で見れば、理論としてはもちろん、それは一つの考え方としては成り立つんだろうと、このように思いますが、同時に政治論
政治論として考えたときには、これは国民投票制度自体が国会における三分の二多数、両院における三分の二多数の発議がなされなければ発動されないシステムでありますので、そういった意味では、純粋法理論上、施行できるのかどうかということの議論に余り今は意味がないというふうに思っていますというふうに言われました。 これは、どういう意味で言われたんでしょうか。
、それを一括して国民投票に付するということは明らかに好ましくない、こう述べられた上で、では、憲法の全面改正の可否についてはどう考えるのだということについては、それが全て相互に密接不可分である、内容の上で分かちがたい、そのように国会が判断するのであれば、一括して発議される場面も論理的にはないことはないというふうに思うけれども、しかし、さまざまな内容の改正を含むということであれば、現実問題として、また政治論
ですから、現実の政治論としては、大体、現在の国会法で定められている形で、内容において関連する事項ごとに区分して改正を行っていくということになるのではないか、このように思います。
そこで、官房長官、ちょっとこれは通告にはないんですが、政治論なのでお答えいただきたいと思うんです。 官房長官の御発言の中に、資料一枚目にちょっと目を通していただきたいんですが、こういう御発言があるんですね。菅官房長官の、最初の一段落目の御発言に、こうおっしゃっています。